ミャンマーの撮影許可/機材通関 - 申請手続き及び期間
許可申請に必要な書類リスト
- 各国の当局宛てに、制作会社のレターヘッドを用い本目的の取材、撮影の許可を願う申請書。
- 取材、撮影概要(Program Reference)と、取材、撮影内容(ドラマ及び映画の場は、台本を必要とします。(Synopsis of the Program)
- 取材、撮影スケジュール表。
- 取材、撮影スタッフリスト及び各自のパスポートコピー。(有効期限6ヶ月以上:取材内容よっては、スタッフ各自の履歴書が必要になります)
- 各自パスポートサイズの顔写真2枚。(渡航の際は、常に何かの折の証明写真として2~3枚予備でお持ちになることをお勧めします)
- 撮影機材リスト(Equipment List)。
- 現地取材経費及び損害賠償のための合意書。(Letter of Agreement)
許可申請
申請には、現地当局に登録されている受け入れ先(保証人)が必要となりますので、上記1~7までの書類を揃え、弊社日本語デスク宛てにお送り下さい。その書類を基に弊社にて許可申請書類を作成、弊社からの保証書(Letter of Guarantee)を 添え、現地当局への申請を代行させていただきます。
申請から取得までの期間は約45日間を必要とします。
ビザ申請
常時メディアビザを必要としますが、許可申請と同時に申請をします。
その後、許可が下り次第、通知をしますので在日ミャンマー大使館所定の申請用紙に必要事項を記入、申請し取得します。延長は不可能です。(代理人申請及び受け取り可能です。)
機材通関
ミャンマーはカルネ協会に加盟していないためカルネでの通関はできません。
よって、弊社において通関の手続きを行ないます。
インスペクター
原則として取材撮影期間中同行します。
前述の必要書類について、ご不明なものがありましたらお知らせ下さい。こちらから雛形(見本)をお送りさせていただきます。
また英文での作成に不都合がございましたら邦文でも結構です。弊社にて英文に翻訳させていただきます。
但し、映画、ドラマの脚本などの翻訳については翻訳料をご請求させていただきます。
弊社は長期に渡る実績から、各国当局との強いコネクションを活用し、早期かつスムーズに許可を取得することが可能です。→ お問い合わせ